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福岡高等裁判所 昭和37年(う)246号 判決 1962年8月22日

控訴人 被告人 桑本亀吉

検察官 藤井洋

主文

原判決を破棄する。

本件を原裁判所に差し戻す。

理由

本件控訴の趣意は、被告人本人提出の控訴趣意書記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次に示すとおりである。

所論は、被告人は本件家屋の管理者江藤安純の承諾をうけて、本件台所に入居したもので故なく侵入したものではないというのであるけれども、原審第二回公判調書中の証人江藤安純の供述記載によると、本件家屋の管理者江藤安純は被告人が本件台所に入居するにつき同意していないことが認められるから、此の点に関する所論は理由がない。

しかしながら職権をもつて調査するのに、本件公訴事実は「被告人は昭和三六年三月初旬頃熊本市黒髪町坪井二〇七番地所在日本基督教青年会同盟維持財団所有の同財団理事江藤安純の看守する熊本大学花陵会寮の木造瓦葺二階建の階下台所に居住の目的で故なく侵入したものである」というのに対し原判決は「被告人は昭和三六年三月初旬頃、熊本市黒髪町坪井二〇七番地所在の日本基督教青年会同盟維持財団所有の同財団理事江藤安純の看守する熊本大学花陵会寮の木造瓦葺二階建の階下台所に故なく侵入したものである。」として刑法第一三〇条を適用処断している。しかしながら右公訴事実により本件各証拠を検討すると次のような事実が認められる。熊本市黒髪町坪井二〇七番地所在木造瓦葺二階建花陵会床面積九一坪一合三勺は、日本基督教青年会同盟維持財団の所有に属するもので、旧第五高等学校の基督教信者である学生の寮として使用されていたものであるが、昭和二〇年七月熊本市が空襲された後は、被告人の母桑本チズが借り受けて、その娘チキと共に階下一〇畳二間を使用しその他の部屋には学生を下宿させていたもので、被告人は昭和二一年四月頃北京より引揚げ右建物に入居して、階下台所(一〇畳)その他七、五畳、三畳、六畳、四、五畳の各室を桑本チズより転借し、台所、七、五畳、四、五畳の各室に、その妻子と共に居住し、他の部屋は他人に転貸していた。ところが日本基督教青年会同盟維持財団は熊本大学在学中の基督教信者である学生を収容するため、昭和三一年二月一〇日桑本チズに対し本件家屋賃貸借契約の解約を申入れ、その頃熊本地方裁判所に桑本チズ及び被告人を相手方として本件家屋明渡請求の訴を提起した。右訴訟において桑本チズ及び被告人はいずれも敗訴し、被告人は前記各室を明渡すべき旨の判決をうけ、右判決に対し最高裁判所迄上告して争つたが、昭和三五年八月一九日その上告は棄却された。それで被告人は右判決で明渡を命ぜられた部屋以外の部屋に移転し、昭和三六年二月二六日には家屋明渡の執行に来た熊本地方裁判所執行吏に対し明渡未了の七、五畳の部屋と一〇畳の台所を任意明渡したので、執行吏は右各部屋を債権者代理人山中大吉に引渡し、前記花陵会理事江藤安純の管理するところとなつた。しかるに被告人はその四日位の後何等権限なくして居住の用に供するため、玄関正面の部屋と台所一〇畳との境に一間物の戸棚を一つおいて被告人のいる部屋以外からは台所一〇畳には入れない様にして被告人だけで右台所一〇畳一部屋を占拠使用するに至つたものである。

右事実によれば、被告人は江藤安純の管理する台所一〇畳一部屋を被告人の居住の用に供するため、管理者の意思に反して一間物の戸棚一つを使用して之を不法に占拠したものであるから、不法領得の意思で不動産を奪取したものであり、被告人の右所為は刑法第二三五条ノ二の不動産侵奪罪を構成するものというべく、被告人の本件所為が不動産侵奪罪に該当する以上不動産侵奪の行為としての本件所為が不動産侵奪罪の外に別異の犯罪を構成するものとは解し得られない。したがつて原判決が被告人の本件所為につき刑法第一三〇条を適用処断したのは法令の解釈適用を誤つたものであり、此の誤が判決に影響を及ぼすこと明らかであるから原判決は破棄を免かれない。

よつて刑訴法第三九七条第三八〇条に則り原判決を破棄し、同法第四〇〇条本文に従い本件を原裁判所に差し戻すべきものとする。

よつて主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 大曲壮次郎 裁判官 古賀俊郎 裁判官 中倉貞重)

被告人桑本亀吉の控訴趣意

原判決は、被告人が「本件家屋部分に居住するについては管理者の承認があつた」旨の主張を認めなかつたがこれは誤りである。被告人の方で証拠として提出した家賃領収証のその事実を物語るものである。右領収証には滞納家賃分として但書の記載が見られるか「侵入した」とせられる部屋に居りながら滞納家賃を支払うことは、社会常識としてどうして考えられることであろうがこれが家を明渡した後であれば格別そのままその場所に居て滞納家賃名義で支払つたということは即ち同場所に居住することを認めたからこそ従来の滞納分を逐次返済していたものである。滞納することを許容しないものであれば恐らく被告人は滞納家賃を支払うことをしなかつたであろう(当然支払わるべき筈のものであるが)そのままに滞納して、そして毎月滞納家賃を支払つたということは管理者江藤氏の御承諾があつたからに外ならない。自白した様な記載になつていることは理屈詰にあつて説明が出来ず苦しまぎれのことであつて真実を語るものでない。被告人は確実に管理者の許可を得ていたものであることは断じて間違いないのである大切に御判断下さいますよう御願い致します。

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